宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページのインデックス。令和2年以降、大改正された民法が本試験に出題される。改正された条文のうち、宅建試験に出そうなもの・宅建に関係しそうな条文に解説を付与する。このページは、それらのページのインデックス。管理業務主任者の民法にも使える。
令和2年度の試験より、大改正された「民法」が出題されます。
数限りなく改正された条文のうち、宅建や管業に出そうなものを、まとめています。
数多いので、「お気に入り」にでも入れておいて、通勤通学時や、配偶者がリビングにいるときに、チェックしていってください。
改正の試験情報的なものをまとめています。
前提知識ゼロなら、一読してみてください。改正がどのようなものか、ざっくりわかるはずです。
あまりに数が多いので、「カテゴリ」ごとにリスト化しています。
いっぺんにやりたくない人は、活用してみてください。
・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
・第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
・第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
・第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
・第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
・第637条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
・第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
・第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
・第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
・第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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