第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任」ですが、かなり大きな「変更」の改正です。

 確実に押さえておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・移転した「権利」が契約の内容に適合しない場合でも、「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「解除権」が行使できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 第五百六十二条から第五百六十四条は、「物」についての規定です。

 本条は、「権利」についてで、たとえば、土地に付いていた抵当権などです。

 土地を買ったら、抵当権が付いていたとします。

 そのため、「契約内容に適合しない」場合は、「物」の売買同様に、「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「解除権」を行使できる、ってな次第です。

 条文では、『前三条の規定は、(…略…)準用する。』とあります。

 先の抵当権付きの土地の例で言うと、土地を買っても、抵当権のために契約内容に適合しなくなる場合なら、抵当を外すよう「追完請求権」もできるし、土地代金を減らしてもらう「代金減額請求権」もできるし、「損害賠償の請求」も「契約の解除」もできる、ってな塩梅です。

 選択肢の1つとして、採用されそうなので、チェックだけはしておきましょう。

条文:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任 第565条

 『前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。』

補足‐前三条の規定

 買主の追完請求権 第五百六十二条

 『引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。』

 『2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。』

 『買主の代金減額請求権 第五百六十三条

 『前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。』

 『2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(略)』

 『3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。』

 買主の損害賠償請求及び解除権の行使 第五百六十四条

 『前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。』

宅建のこまごましたもの

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