宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「旧法434条・437条・439条:連帯債務 削除事項」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「旧法434条・437条・439条:連帯債務 削除事項」ですが、「変更」の改正です。
旧法の条文が削除されたため、取り扱いが以前と正反対になっています。
最も注意すべきで、かつ、必ず押さえておくべき改正事項です。
主な改正内容は…、
・「履行の請求」が、「相対的効力」となった。
・「債務の免除」が、「相対的効力」となった。
・「時効の完成」が、「相対的効力」となった。
…となっています。
旧法の434条・437条・439条には、連帯債務において、1人の連帯債務者が行ったこと・起きたことが、他の連帯債務者に影響を及ぼす「絶対的効力」が規定されていました。
これが、過去の宅建試験にて、実によく出ていました。
しかし、実際のところ、連帯債務者は、お互いに言うほど親密でもないし、また、制度自体が公平さに欠けていたりしたので、先の条文群が改正によって削除されました。
よって、「履行の請求」と「債務の免除」と「時効の完成」には、「絶対的効力」がなくなり、「相対的効力」となりました。
たとえば、「債権者Aが、連帯債務者の1人のBに、“債務の免除”をした場合、他の連帯債務者C・Dには、効力が及ばない」ようになりました。
「債務の免除」は、改正によって、「相対的効力」になったからです。
なお、旧法では、「債務の免除」は、「絶対的効力」だったので、C・Dにも、影響が及びました。
こんな風に、以前とは、取り扱いが異なるので、絶対に見ておかなくてはいけません。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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