第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除」ですが、「新設規定」の改正です。

 ボリュームは少ないので、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・借主の受取り前なら、貸主による使用貸借の解除が明記された。

 ・しかし、書面により契約された場合は、借主の受取り前でも、解除ができない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 借用物受取り“前”の貸主による使用貸借の解除が、「諾成契約」に、変更されました。

 これに応じて、貸主の保護規定が、追加されています。

 条文には…、

 『貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。』

 …と、明記されました。

 読んで字の如く、借主が目的物を受け取る“”なら、“やっぱ、やめた”的に、貸主は契約を解除できます。

 使用貸借は、基本的に無償なので、妥当だと思われます。

 しかし、使用貸借契約を「書面」で行った場合、貸主は解除できなくなります。

 貸主の無闇矢鱈な解除を、これで、防いでいるってな寸法です。

 反対にいえば、借主は、「やっぱ、やーめた」で、解除されたくなかったら一筆書いてもらえ、ってな次第です。

 「使用貸借」は、「賃貸借」との比較問題で出るので、ここまで、押えておきましょう。

条文:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除 第593条の2

 『貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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