第412条:履行期と履行遅滞

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第412条:履行期と履行遅滞」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第412条:履行期と履行遅滞」ですが、「変更」の改正です。

 第二項の「不確定期限」に、規定が追加されました。

 従来とは、異なるので、キッチリ見ておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・「不確定期限」の履行遅滞に、「期限の到来した後に履行の請求を受けた時」が追加された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「不確定期限」の履行遅滞には、「期限の到来したことを知った時」しかありませんでした。

 先に見たように、改正によって、「履行の請求を受けた時」が追加されました。

 んで、2つのうち、「いずれか早い時から」、履行遅滞となります。

 こんな次第で、「不確定期限」の履行遅滞は、「期限の到来したことを知った時」と「履行の請求を受けた時」の「2つ」のうち、「早い方」と、憶えましょう。

補足‐不確定期限

 「不確定期限」の意味は、「期限が来ることは確実なのだが、いつ来るかわからない期限」です。

 たとえば、「雨が降った次の日に、○○を返却する」です。

 雨が降るのは確実ですが、いつ降るかはわかりません。

 先に述べたのは、こういう「不確定期限」の場合の改正です。

条文:履行期と履行遅滞 第412条

 『債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。』

第二項

 『債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。』

第三項

 『債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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