第150条:催告による時効の完成猶予

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第150条:催告による時効の完成猶予」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第150条:催告による時効の完成猶予」ですが、判例の明文化です。

 チェックはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「催告」があった場合、そのときから、「6ヶ月」を経過する間は、時効の完成が猶予される。

 ・「催告」による「猶予」中に、再度催告をしても、完成猶予の効力はない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に述べたように、判例の明文化です。

 条文も短いし、第二項は当たり前の内容なので、チェックだけしておけばいいでしょう。

条文:催告による時効の完成猶予 第150条

 『催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』

第二項

 『催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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