宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」ですが、「新設規定」です。
詐害行為取消の対象となるケースが、条文に例示されました。
まあ、そう出ないでしょうから、条文を、ざっくり見ておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・相当の対価を得てした財産の処分行為の特則が規定された。
…となっています。
改正によって、詐害行為取消請求が認められるケースが、条文にいくつか例示されました。
「第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」も、その1つです。
まあ、本条は出そうにないので、ざっくり読んでおけばいいでしょう。
『債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。』
『一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。』
『二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。』
『三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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