第636条:請負人の担保責任の制限

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第636条:請負人の担保責任の制限」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第636条:請負人の担保責任の制限」ですが、「変更」の改正です。

 かなり大きな改正なので、キッチリ押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「請負契約」は、売買契約の規定が準用され、新設された4つの救済手段を行使する事になる。

 ・請負人の担保責任の制限が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐変更

 「請負契約」ですが、かつての「瑕疵修補請求」や「損害賠償請求」が変更され、売買契約の規定に基づく、「4つの救済手段」が行使できるようになりました。

 当該「4つの救済手段」ですが、「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求」「契約の解除」となっています。

 「請負契約」も、上記4つの手段によって、責任追及をするようになりました。

 んなもんで、「瑕疵修補請求」は、“もう「存在しない」ので”、注意してください。

 やるとすれば、「追完請求」です。

 さて、先の救済手段については…、

 ・第562条:買主の追完請求権

 ・第563条:買主の代金減額請求権

 ・第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使

 …を、一読願います。

解説・コメント2‐担保責任の制限

 「請負契約」の責任追及が変更されたのに応じて、「請負人の担保責任の制限」が新設されました。

 条文まんまですが…、

 『請負人が、』

 『“種類又は品質”に関して

 『契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、』

 『注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。』

 …と、明記されています。

 要は、注文者に過失があるときは、救済手段が使えない、ってな寸法です。

 注意すべきなのは、『種類又は品質に関して』のところです。

 「数量」は、除かれているので注意してください。

 んなもんで、請負人が、「数量」に関して、契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者が“悪意”であっても、救済手段を行使できる、ってな塩梅です。

 ここは、「ひっかけ」で出そうなので、念入りにチェックしてください。

条文:請負人の担保責任の制限 第636条

 『請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。』

 『ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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