第478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済」ですが、用語の「変更」の改正です。

 そう大きな変更はないので、用語だけ、チェックしておくとよいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意・無過失なら、その効力を有する。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「債権の準占有者」という文言が使われていました。

 しかし、この言葉がわかり難いという批判がありました。

 よって、今回の改正で、「受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に、変更されたってな次第です。

 実質的な意味の変更はありません。

 また、弁済が有効となる要件の「善意・無過失」にも、変更はありません。

 一読だけ、しておくとよいでしょう。

条文:受領権者としての外観を有する者に対する弁済 第478条

 『受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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