第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託」ですが、「新設規定」の改正です。

 とはいえ、従来の解釈とはそう異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・譲渡制限の意思表示がされた金銭が譲渡された場合、債務者は、“当然に”供託ができるようになりました。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、譲渡禁止の特約の効力が強く、下手をすれば「無効」になりがちでした。

 債務者からすると、譲受人に弁済したが、債権譲渡そのものが無効になり、支払いが無駄になるなど、不安定な状態になりがちでした。

 そのため、旧法では、債務者は、債権者不確知を原因として、弁済供託ができるようになっていました。

 しかし、改正によって、譲渡禁止の特約が付されていても、当該譲渡が「有効」となったので、先の債権者不確知を原因とする供託ができなくなったのです。

 とはいえ、債権譲渡が、一応は「有効」になるとはいえ、誰に弁済等すれば適切なのか不明なときもあるので、先の供託制度を「残す」的な感じで、「供託」が“当然に”できるように、条文に規定されました。

 条文まんまですが…、

 『債務者は、』

 『譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を』

 『債務の履行地の供託所に供託することができる。』

 …と、明記されました。

 一応、チェックだけはしておきましょう。

条文:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託 第466条の2

 『債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。』

第二項

 『前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。』

第三項

 『第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。』

宅建のこまごましたもの

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