第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」ですが、「新設規定」です。

 出題の可能性が高そうなので、見ておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・連帯債務者の1人に、債務の免除や時効の完成があっても、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に、求償権を行使できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 改正によって、債務の免除や時効の完成は、「相対的効力」となりました。

 そのため、1人の連帯債務者に、債務の免除や時効の完成があっても、他の連帯債務者には、影響しないことになります。

 この場合、債権者は、他の連帯債務者に、連帯債務の全部を請求できるわけですが、他の連帯債務者にとっては、債務の免除や時効の完成があった分だけ、自らの負担部分を超えて、弁済等をしなくてはならなくなります。

 これだと不公平なので、条文にて…、

 『連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合において』

 『他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、求償権を行使することができる。

 …と、明記されたってな次第です。

 たとえば、「900万円」の連帯債務があって、連帯債務者には、AとBとCがいるとします。

 負担部分は、均等に300万円です。

 Aが債務の免除を受けると、連帯債務者は、BとCだけになってしまい、負担部分が「450万」と、増加してしまいます。

 これでは、少々不公平ってなわけで、改正によって、求償権を行使することができるようになったわけです。

 たとえば、Bが「900万円」の支払をした場合、Bは、元の負担部分である「300万円」を、Cはいうまでもなく、Aにも、求償できることになります。

条文:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権 第445条

 『連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。』

参考‐第四百四十二条第一項

 (連帯債務者間の求償権)

 『連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。』

宅建のこまごましたもの

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