宅地建物取引士(宅建)の試験科目「農地法」の難易度や特徴をコメントしたページ。初心者向け。独学者向け。宅建の「農地法」がどのような科目なのか、まあまあわかる。試験勉強序盤の情報収集の一環に有用。出題数や取るべき点数を併せて述べる。
まずもって、知っておくべきことは、「農地法」は、「得点しなければならない」ということです。
「農地法」は、試験問題の質およびボリュームからして、穏当に「1点」が取れます。
他の受験生も、同様に点を取るので、「農地法」を落とすと、致命的な失点となります。
初学者の人は、「農地法は落とせない」と、踏んでいてください。
「農地法」は、例年『1問』出題されます。
目標点は、「1点」です。
参考:宅建 予想得点計画
「農地法」ですが、優先順位は、「高くはないが、早々に手を付ける」です。
後述するように、「農地法」は、出るところがほとんど決まっており、ボリュームも少ないので、後々からでも、やれないことはないです。
しかし、後手後手に回り過ぎて、対策が疎かになるのは、実に危険です。
先も述べたように、大半の受験生が取ってくるので、もし落とすと、致命的な点差となります。
よって、最優先すべきではないが、中盤以降から、本腰を入れなくてはならない科目となっています。
「農地法」ですが、出題される論点がほぼ決まっています。
例年、ほぼ「3条許可・4条許可・5条許可」が出題されるので、ここを集中して勉強します。
勉強法のページでも述べてますが、各条文ごとの違いを、「整理・比較」して、勉強してください。
たとえば、3条では「農業委員会」が許認可権者ですがが、4条・5条では「知事」となっています。
こんな風に、各条文ごとに、内容が“微妙に”異なっており、そこが、出題者にとっては、格好の出題ポイントとなっています。
条文の内容を単独で憶えるのではなくて、『整理・比較』した上で、憶えてください
「農地法」では、「1点」取らないといけないのですが、ときおり、難問・悪問のときもあります。
皆さんが受験された年度の出題が、難問・悪問だったときは、そう、気にしなくていいです。
テキストを逸脱する問題や、未出題論点の問題は、他の受験生も、まず解けないです。
よって、致命的な点差にはならず、合格戦線には影響しません。
言うなれば、問題の数が、「50-1」の「49問」になっただけの話。
「テキストの精読」と「過去問演習」で、「農地法」でやれる事はやったといえます。
難問・悪問に遭遇しても、深く気にせず、他の問題に尽力しましょう。
言うまでもなく、「農地法」の「捨て問」なぞは、もってのほかです。
確かに、「農地法」の各規制は、ややこしいです。
しかし、言ってしまえば、単に「それ」だけの話です。
過去問を10年分も解けば、“ひっかけ”の手口は、まるわかりです。
とっつきにくいのは最初だけ。
我慢してテキストを読んで、過去問を解きましょう。必ず、報われます。
目下作成中。
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