知っておきたい民法改正1

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。民法の改正について、知っておきたい基礎的な情報を提供。管理業務主任者の民法にも使える。

まずはざっくり

 このページでは、民法改正について、受験生が“とりあえず”知っておくとよいことをまとめています。

 条文の解説とかではないので、気楽に読み進めてください。

 以下に、「試験に出る出ない」「難化したか?」「負担増について」「ダメゼッタイ」の「4つ」を見ていきます。

法改正出る出ない

 皆さんが切実に知りたいのは、「試験に出るか、出ないか」だと思います。

 結論から言うと、「試験には、間違いなく出る」です。

 というのも、改正された条文は、配偶者への不満くらいに多数あって、「石を投げれば改正に当たる」状態になっているからです。

 逆を言うなら、法改正を避けて問題を出す方が難しい状況です。

 こんな次第で、今回の民法改正は、どこぞで「問題化」されると覚悟しておきましょう。

内容的に難しくなったか?

 結論から言うと、改正はありましたが、民法自体は、難しくはなっていません。

 後述するように、「新設規定」が加わったので、多少、ボリュームは増しましたが、「民法は民法」です。

 急に言葉遣いが難しくなったり、難解な法律理論が加えられたってなことはありません。

 試験勉強的には、「やること」に大きな変化はありません。

 昔も今も、テキストを読んで、条文を理解し、要件やら判例やら、但書やら例外規定やらを暗記していくだけです。

 元より、民法は「難科目」。昔も今も、民法は「難」です。

 昔の民法は改正がなくて楽だった、今は改正のため難しくなった、ってなことは全くないです。

 無用な先入観を持たず、クソ民法に立ち向かってください。

法改正による負担増

 確実に言えることは、試験勉強の負担が、多少、増したことに間違いはありません。

 条文や制度の「新設規定」があるからです。

 よって、当該新しく追加された条文やら法制度の数だけ、勉強することは増えました。

 しかし、なのです。

 「新設規定」は、そうボリュームは大きくないのです。

 ボリューム大の「新設規定」は、「保証人」規定や、「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」くらいです。

 参考:第465条の6:公正証書の作成と保証の効力

 参考:第1028条:配偶者居住権

 参考:第1037条:配偶者短期居住権

 これ以外の「新設規定」は、おおむね、容量的に小さかったり、新設されたとはいえ、元は改正前から問われていた判例理論や解釈の明文化だったりで、いうほど、負担にはならないのです。

 やることは多少増えたとはいえ、改正前と比べ、絶大に増加したわけではありません。

 個人的には、かつての民法に比べれば、似たり寄ったりの「学習量」であるかと思います。

 どの道やらないといけないのです。

 「法改正」に当たった“不遇感や嫌々感”を、完全にシャットアウトして、心機一転して臨んでください。

ゼッタイダメ!‐やらない・後回し

 結論から言うと、民法が改正されたからといって、民法を「後回し」にしてはいけません。

 「後回し」がダメなのですから、「やらない」のは、言語道断です。

 宅建は、基本的に「民法」の出来で、合格が決まります。

 よって、「民法」をやらなかったり、後回しにして本試験に間に合わなかったりすると、ほぼ確実に落ちます。

 本当に気がのらない「法改正」ですが、受験生の皆がそうです。

 「民法は面白い」なんていうのは、本当に戯言で、一種の変人か、自分を騙しているだけです。

 法学部卒の経験者だって、民法は、クソメンドウです。

 しかし、合格するには、どの道しなくてはいけないのです。3日ほどワンワン泣いて決意を固め、心機一転して、クソ民法に臨んでください。

 いっぺんにやらなくていいです。嫌なことは、毎日、少しずつ、消化していきましょう。

 「知っておきたい民法改正2‐物権が救いとか」に、続きます。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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