第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等」ですが、「明文化」の改正です。

 改正を機に問われる可能性があるので、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・賃借人の妨害停止請求権が明文化された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 対抗要件を備えた不動産の賃借人も、妨害停止の請求ができるように、明文化されました。

 条文には、2つのケースが明示され…、

 『一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき・・・その第三者に対する妨害の停止の請求。』

 『二 その不動産を第三者が占有しているとき・・・その第三者に対する返還の請求。』

 …が可能になっている次第です。

 所有者や賃貸人のみならず、対抗要件(登記など)さえあれば、賃借人自らも、妨害停止の請求ができるようになった、ってな次第です。

 当たり前のようですが、だからこそ、選択肢の1つに採用されそうなので、チェックしておきましょう。

条文:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等 第605条の4

 『不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。』

 『一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき・・・その第三者に対する妨害の停止の請求。』

 『二 その不動産を第三者が占有しているとき・・・その第三者に対する返還の請求。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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