第117条:無権代理人の責任

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第117条:無権代理人の責任」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第117条:無権代理人の責任」ですが、「変更」の改正です。

 無権代理人の責任が重くなったので、キッチリ押さえておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・相手方に「過失」があっても、無権代理人が「悪意」なら、履行・損害賠償を請求できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐無権代理人

 まず、前提知識から見ていきます。

 無権代理人のとった行為に対して、「相手方」には、「履行の請求」と「損害賠償請求」が認められています。

 そして、これらの請求をするには、「相手方」は、「善意・無過失」でなくてはいけません。

解説・コメント2‐無権代理人の追求できるケースが増えた

 注目すべきは、「2項・2号」の但し書きです。

 それは…、

 『二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

 …で、下線部分が該当します。

 「他人の代理人として契約をした者」ですが、これは、「無権代理人」です。

 当該「無権代理人」が、「自己に代理権がないことを知っていたとき(=悪意)」なら、「相手方」に、知らないという「過失」があっても、責任追及ができるようになりました。

 旧法では、「相手方」に過失があれば、履行等を請求できませんでしたが、改正によって、過失があっても、「無権代理人」が「悪意」であれば、責任を追及できる、ってな寸法です。

 従来とは、取扱いが異なっているので、条文をキッチリ押えておきましょう。

条文:無権代理人の責任 第117条

 『他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。』

第二項

 『前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。』

 『一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。』

 『二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。』

 『三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする