宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の4:相手方の抗弁」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第423条の4:相手方の抗弁」ですが、判例の「明文化」です。
従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・債権者代位権の第三債務者は、債務者への抗弁を、債権者に対して、対抗できる。
…となっています。
先に見たように、判例の明文化です。
条文に、『相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』と、定められました。
従来の解釈と異なりません。
条文を一読すれば、即解ですが、「当たり前といえば当たり前」の内容です。
しかし、だからこそ、盲点となるので、チェックだけはしておきましょう。
『債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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