第423条の4:相手方の抗弁

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の4:相手方の抗弁」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第423条の4:相手方の抗弁」ですが、判例の「明文化」です。

 従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・債権者代位権の第三債務者は、債務者への抗弁を、債権者に対して、対抗できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に見たように、判例の明文化です。

 条文に、『相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』と、定められました。

 従来の解釈と異なりません。

 条文を一読すれば、即解ですが、「当たり前といえば当たり前」の内容です。

 しかし、だからこそ、盲点となるので、チェックだけはしておきましょう。

条文:相手方の抗弁 第423条の4

 『債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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