第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担」ですが、判例の明文化です。

 チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・「償還をする資力のない者」がいる場合で、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に見たように、判例の「明文化」です。

 まあ、あまり出ない規定なので、チェックだけしておけばいいでしょう。

条文:償還をする資力のない者の負担部分の分担 第444条

 『連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。』

第二項

 『前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。』

第三項

 『前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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