第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求」ですが、判例の「明文化」です。

 出題実績のあまりない論点なので、「後回し」でもいいです。

 主な改正内容は…、

 ・債権者は、詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。

 ・債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 基本的に、改正は判例の明文化であり、従来と解釈は異なりません。

 条文をチェックしておけばいいです。

条文:財産の返還又は価額の償還の請求 第424条の6

 『債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。』

 『受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。』

第二項

 『債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。』

 『転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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