宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第644条の2:復受任者の選任等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第644条の2:復受任者の選任等」ですが、「新設規定」です。
条文の知識問題で出る可能性があるので、念のため、押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・復受任者の選任と義務が創設された。
…となっています。
「委任契約」において、「復委任」について、新規に規定されました。
条文まんまですが…、
『受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。』
…と、明記されました。
よって、「復委任」するのに、一定の制限が課せられたことになります。
なお、当該「復委任」ですが、第百四条(任意代理人による復代理人の選任)と、同じ規定で…、
『第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。』
…というように、要件は同じです。
条文知識を問う問題で、出されそうな感がプンプンします。
「復“代理”人と復“受任”者の選任は、同じ要件」と憶えておきましょう。
次に、第二項に、「復委任者」の「義務」が明記されました。
条文まんまですが…、
『代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。』
…と、復受任者は、委任者に対しては、受任者と同一の権利義務を負うことが、明文化されています。
よって、受任者は責任が重くて、復受任者は責任が軽いといったことにはなりません。
『受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。』
『代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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