宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第484条:弁済の場所及び時間」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第484条:弁済の場所及び時間」ですが、「新設規定」です。
条文の知識問題で出そうなので、チェックしておきましょう。
主な改正内容は…、
・取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、または、弁済の請求ができる。
…となっています。
第一項の内容は、旧法と変わりありません。
新設されたのは、第二項の「時間」についてです。
条文にあるように…、
『法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。』
…と、取引時間について、明記されました。
要は、お店等が相手なら、その営業時間内に支払ったり履行を請求したりせよ、といった次第です。
まあ、当たり前ですね。出題者がどういう問題を作るか、見物であります。
『弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。』
『法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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