第484条:弁済の場所及び時間

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第484条:弁済の場所及び時間」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第484条:弁済の場所及び時間」ですが、「新設規定」です。

 条文の知識問題で出そうなので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、または、弁済の請求ができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 第一項の内容は、旧法と変わりありません。

 新設されたのは、第二項の「時間」についてです。

 条文にあるように…、

 『法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。』

 …と、取引時間について、明記されました。

 要は、お店等が相手なら、その営業時間内に支払ったり履行を請求したりせよ、といった次第です。

 まあ、当たり前ですね。出題者がどういう問題を作るか、見物であります。

条文:弁済の場所及び時間 第484条

 『弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。』

第二項

 『法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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