第472条の4:免責的債務引受による担保の移転

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第472条の4:免責的債務引受による担保の移転」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第472条の4:免責的債務引受による担保の移転」ですが、「明文化」の改正です。

 これも、試験問題にしやすい内容なので、しっかり見ておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・「免責的債務引受」では、担保権や保証も、移転することができる。

 ・ただし、引受人以外の担保権や保証は、その者の「承諾」が必要。

 ・保証の「承諾」は、書面・電磁的記録で行う必要がある。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1・・・承諾

 「免責的債務引受」において、元の債務に、担保や保証があった場合の話です。

 この場合、元の債務にあった担保や保証は、引受人が負担する債務を担保する者として、移転することができます。

 しかし、条文の但し書きに…、

 『ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

 …とあるように、引受人以外の者の担保や保証は、その者の「承諾」が必要となります。

解説・コメント2・・・承諾は「ひっかけ」注意

 第三項には、「保証契約」の場合が明記されています。

 保証契約があった場合、保証契約の成立は、「書面」で行っていたので、本条で言う保証の移転も、「書面」で行う必要があります。

 保証の移転は、「書面」でないと、効力が生じません。

 参考:第四項・・・『前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 これは、「保証」の移転です。

 担保権の移転については、条文上、「書面」を求められていないので、「口頭」でも可能と相なります。

 んで、保証の移転の承諾は、「電磁的記録」でも、OKです。

 参考:第五項・・・『前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 「保証」の移転と、「担保権」の移転とでは、書面の当否がことなるので、キッチリ押えておきましょう。実に、出しやすいところです。

条文:免責的債務引受による担保の移転 第472条の4

 『 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。』

第二項

 『前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。』

第三項

 『前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。』

第四項

 『前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。』

第五項

 『前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。』

宅建のこまごましたもの

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