第502条:一部弁済による代位

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第502条:一部弁済による代位」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第502条:一部弁済による代位」ですが、「変更」の改正です。

 判例の解釈を修正した改正なので、見ておくべきです。

 主な改正内容は…、

 ・「一部弁済」の場合、担保権の実行には、債権者の「同意」が必要になった。

 ・「一部弁済」の代位者は、弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使できる。

 ・債権者は、「一部弁済」の代位者がいても、単独でその権利を行使することができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐債権者の同意

 「判例」では、「一部弁済」をした者の代位について、単独で担保権を実行できる判断をしていました。

 しかし、「一部弁済」しかしてないのに、担保権を実行すると、本来の債権者が担保権を実行して、全額の回収ができなくなる恐れがあります。

 よって、改正によって、判例の判断を改め…、

 『代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。

 …と、債権者の同意と、担保権の実行の制限が、明記されました。

解説・コメント2‐債権者単独実行

 次いで、第二項には…、

 『債権者は、単独でその権利を行使することができる。』

 …と、規定されました。

 よって、債権者は、「一部弁済」をした者がいても、単独で、担保権を実行できるようになりました。

条文:一部弁済による代位 第502条

 『債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。』

第二項

 『前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。』

第三項

 『前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。』

第四項

 『第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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