第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求」ですが、「新設規定」です。

 まあ、ざっくり、読んでおけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・転得者に対する詐害行為取消請求のケースが新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 時間に余裕があるなら、ざっくり読んでおけばいいでしょう。

条文:転得者に対する詐害行為取消請求 第424条の5

 『債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。』

 『一 その転得者が受益者から転得した者である場合・・・その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。』

 『二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合・・・その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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