第1030条:配偶者居住権の存続期間

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1030条:配偶者居住権の存続期間」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1030条:配偶者居住権の存続期間」ですが、大きな「新設規定」の1つです。

 知識問題でも出そうなので、必ず、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・配偶者居住権の存続期間は、原則として、配偶者の「終身」の間とする。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 配偶者居住権の存続期間が明文化されています。

 条文まんまですが…、

 『配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。』

 …と、明記されています。

 しかし、例外規定が、但し書きにあります。

 条文によると…、

 『遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。』

 …となっていて、柔軟に設定ができるようになっています。

 「原則:終身、例外:別段の定め」と、憶えておきましょう。

 条文知識を問う問題で出そうです。

 たとえば、「配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間“のみ”である」などと、「ひっかけ」るかもしれません。

 「×」で、別段の期間も可能です。

条文:配偶者居住権の存続期間 第1030条

 『配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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