宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第482条:代物弁済」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第482条:代物弁済」ですが、「明文化」の改正です。
「代物弁済」そのものが頻出論点なので、絶対に押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・代物弁済は「諾成契約」であり、「物が給付された」ときに、代物弁済の効力が生じる。
…となっています。
旧法では、「代物弁済」が認められてはいましたが、条文に、明記されていませんでした。
よって、改正によって、明文化された次第です。
ポイントは、2つあります。
まず、「代物弁済」が「諾成契約」と、明文化されました。
条文には…、
『債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約』
…とあります。
んなもんで、物の引渡し等がなくても、契約そのものが可能となりました。
次のポイントは、「効力の発生」についてです。
条文には…、
「その弁済者が当該他の給付をしたとき」
…と、明記されています。
これによって、「代物弁済」の効力発生時が明確になりました。
頻出論点なので、確実に押えておきましょう。
『弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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