第499条:弁済による代位の要件

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第499条:弁済による代位の要件」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第499条:弁済による代位の要件」ですが、「変更」の改正です。

 条文の一部が削除され、以前と異なる取扱いとなっています。

 チェックしておくべき、改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・任意代位において、債権者の承諾が無用となった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」と、規定されていました。

 しかし、債権者に「承諾」をもらうのは、合理的ではないという批判があったため、先の下線部分が削除されました。

 よって、任意代位の場合、債権者の承諾が無用となりました。

 なお、法定代位の場合は、当然に代位できます。

 旧法とは異なる扱いとなるので、見ておきましょう。

条文:弁済による代位の要件 第499条

 『債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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