第648条:受任者の報酬

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第648条:受任者の報酬」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第648条:受任者の報酬」ですが、「変更」の改正です。

 従来とは取り扱いが変わるので、見ておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・受任者は、履行割合に応じて報酬を請求することができるようになった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 基本的に、「委任契約」の報酬は、「後払い」です。

 この点に、改正はありません。

 改正があったのは、第三項で、「履行割合に応じた報酬請求」の規定が新設されました。

 条文まんまですが…、

 『受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。』

 『一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

 『二 委任が履行の中途で終了したとき。

 …と、明文化されました。

 条文知識を問う問題で出そうなので、チェックしておきましょう。

 また、「ひっかけ」にも、要注意です。

 第一号の「“委任者”の責めに帰することができない事由」が、「“受任者”の責めに帰することができない事由」などと変えられそうです。

条文:受任者の報酬 第648条

 『受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。』

第二項

 『受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。』

 参考:第六百二十四条第二項の規定

 (報酬の支払時期)

 『期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。』

第三項

 『受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。』

 『一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。』

 『二 委任が履行の中途で終了したとき。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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