宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第104条・105条:復代理人の選任」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「復代理人の選任」ですが、実質的に「変更」があったので、チェックはしておくべきです。
主な改正内容は…、
・任意代理人が、復代理人を選任した場合、その責任が、実質的に「重く」なった。
…となっています。
理解するには、旧法を見る必要があるので、挙げていきます。
旧第百四条(任意代理人による復代理人の選任)では…、
『委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。』
…と、規定されていました。
んで、次条の旧第百五条(復代理人を選任した(任意)代理人の責任)では…、
『代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。』
…と、規定されていました。
つまり、任意代理人が、復代理人を選任したときは、『その選任及び監督について』、本人に責任を負っていたわけです。
逆を言えば、任意代理人は、選任と監督さえ、シッカリやっていれば、責任を追及されなかったわけです。
しかし、改正によって、旧第百五条が削除されました。
そのため、たとえ、任意代理人が、復代理人の選任と監督を、シッカリやっていても、復代理人の代理行為が「債務の本旨」ではない場合、責任を負うことになりました。
よって、「任意代理人による復代理人の選任」は、新第104条の…、
『委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。』
…のみの規定となります。
改正後は、復代理人の代理行為について、任意代理人の責めに帰すべきものがあれば、責の一端を担うようになっています。
新第105条には、「法定代理人による復代理人の選任」が規定されており…、
『法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。』
…となっています。
つまり、旧法のように、「選任と監督」のみの責任となるのは、「法定代理人」が「やむを得ない事由」により、「復代理人を選任したとき」だけになる、ってな次第です。
『委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。』
『法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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