第467条:債権の譲渡の対抗要件

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第467条:債権の譲渡の対抗要件」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第467条:債権の譲渡の対抗要件」ですが、「明文化」の改正です。

 頻出論点ですので、ゼッタイに見ておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 ・当該通知と承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1

 債権の譲渡には、通知か承諾が必要ですが、これについて、「将来債権」でも、同様に、通知か承諾が必要と、明文化されました。

 条文には…、

 『債権の譲渡(現に発生していない債権(将来債権)の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。』

 …と、明記されています。

 んで、当該将来債権の譲渡の対抗要件も、通常の債権と同じく、「承諾」か「通知」です。

 ド頻出論点なので、必ず押えておきましょう。

条文:債権の譲渡の対抗要件 第467条

 『 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。』

第二項

 『前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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