宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第467条:債権の譲渡の対抗要件」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第467条:債権の譲渡の対抗要件」ですが、「明文化」の改正です。
頻出論点ですので、ゼッタイに見ておきましょう。
主な改正内容は…、
・債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
・当該通知と承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
…となっています。
債権の譲渡には、通知か承諾が必要ですが、これについて、「将来債権」でも、同様に、通知か承諾が必要と、明文化されました。
条文には…、
『債権の譲渡(現に発生していない債権(将来債権)の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。』
…と、明記されています。
んで、当該将来債権の譲渡の対抗要件も、通常の債権と同じく、「承諾」か「通知」です。
ド頻出論点なので、必ず押えておきましょう。
『 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。』
『前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする