第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件」ですが、「新設規定」です。

 宅建等の試験では、「相続」がここまで問われることは稀なので、「後回し」でよいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・法定相続分を超える権利の承継について、対抗要件が必要となった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、法定相続分を超える権利の承継について、それが相続分の指定や遺産分割方法の指定であったときは、登記なくして、第三者に対抗できていました。

 しかし、改正されて、条文にあるように…、

 『相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 …と、明記されました。

 よって、今後は、「法定相続分を超える権利の承継」においては、遺産分割等に関係なく、登記等の対抗要件が必要となる、ってな次第です。

 まあ、試験的には、一読しておけばいいでしょう。

条文:共同相続における権利の承継の対抗要件 第899条の2

 『相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。』

第二項

 『前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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