第418条:過失相殺

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第418条:過失相殺」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第418条:過失相殺」ですが、「変更」の規定です。

 条文に、新たな文言が追加されました。

 改正を機に問われそうなので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「債務不履行による損害の発生若しくは拡大」という文言が追加されました。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法の(過失相殺)は…、

 『債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。』

 …と、過失相殺の条文には、「債務の不履行」しかなかったのです。

 しかし、通説では、それだけではないと解釈されていました。

 んなもんで、今回の改正にて、従来の解釈を条文に反映させるため、「債務の不履行」に加えて、「債務不履行による損害の発生若しくは拡大」も、過失相殺を担うよう、明文化された、ってな寸法です。

条文:過失相殺 第418条

 『債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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