第505条:相殺の要件等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第505条:相殺の要件等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第505条:相殺の要件等」ですが、「変更」の改正です。

 大きな変更が加わったので、ゼッタイに見ておくべき改正事項となっています。

 主な改正内容は…、

 ・第三者への対抗要件に、「重過失」が加わった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 第一項は、変更ありません。

 大きな変更があったのは、第二項です。

 旧法では、相殺禁止特約は、善意の第三者に対抗できませんでした。

 しかし、今回の改正によって、「重過失」規定が追加されました。

 条文には…、

 『当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。』

 …と、明記されました。

 まとめると、相殺禁止特約を第三者に主張できるのは…、

 第三者が「悪意」のとき。

 第三者が「重過失」のとき。

 …の、2つとなりました。

 以前とは扱いが異なるので、キッチリ押えておきましょう。

条文:相殺の要件等 第505条

 『二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。』

第二項

 『前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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