「新設規定」の改正 リンク一覧

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。このページでは、「新設規定」の改正を解説したページのリンク一覧です。今後、出題が多いに予想される「新設規定」だけを集中したい人向け。管理業務主任者の民法にも使える。

「明文化」の改正一覧

 「新設規定」の改正ですが、今後、試験に問われることは間違いないです。

 必ず、チェックだけはしておいてください。

 以下、各ページへのリンクです。

新設規定 条文インデックス

民法総則‐「新設規定」リンク一覧

 ・第102条:代理人の行為能力

 ・第151条:合意

 ・第152条:承認

債権総則1‐「新設規定」リンク一覧

 ・第412条の2:履行不能

 ・第415条:債務不履行による損害賠償

 ・第423条の6:訴訟告知

 ・第423条の7:登記・登録請求権の債権者代位権

 ・第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

 ・第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則

 ・第424条の4:過大な代物弁済等の特則

 ・第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求

 ・第424条の7:被告及び訴訟告知

 ・第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

債権総則2‐「新設規定」リンク一覧

 ・第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

 ・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

 ・第465条の6:公正証書の作成と保証の効力

 ・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

 ・第466条の6:将来債権の譲渡性

債権総則3‐「新設規定」リンク一覧

 ・第477条:預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

 ・第483条:特定物の現状による引渡し

 ・第484条:弁済の場所及び時間

 ・第501条:弁済による代位の効果

債権各論‐「新設規定」リンク一覧

 ・第567条:目的物の滅失等についての危険の移転

 ・第593条:使用貸借

 ・第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

 ・第644条の2:復受任者の選任等

 ・第648条の2:成果等に対する報酬

 ・第657条の2:寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

 ・第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

 ・第607条の2:賃借人による修繕

 ・第609条:減収による賃料の減額請求

 ・第611条:賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

 ・第613条:転貸の効果

相続‐「新設規定」リンク一覧

 ・第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件

 ・第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使

 ・第998条:遺贈義務者の引渡義務

 ・第1007条:遺言執行者の任務の開始

 ・第1012条:遺言執行者の権利義務

 ・第1028条:配偶者居住権

 ・第1030条:配偶者居住権の存続期間

 ・第1031条:配偶者居住権の登記等

 ・第1032条:配偶者による使用及び収益

 ・第1033条:居住建物の修繕等

 ・第1034条:居住建物の費用の負担

 ・第1035条:居住建物の返還等

 ・第1037条:配偶者短期居住権

 ・第1038条:配偶者による使用(配偶者短期居住権)

 ・第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅

 ・第1040条:居住建物の返還等

 ・第1050条:特別の寄与

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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