第473条:弁済

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第473条:弁済」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第473条:弁済」ですが、「明文化」の改正です。

 過去の「通説」と同じ内容なので、一読しておけばいいでしょう。

 主な改正事項は…、

 ・弁済をしたら、債権は消滅する。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、弁済の効果が、明記されていませんでした。

 んなもんで、条文に明記したってな寸法です。

 条文まんまですが…、

 『債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

 …と、はっきり規定されました。

 当たり前すぎて、試験問題にし難いので、試験対策としては、一読しておけばいいでしょう。

条文:弁済 第473条

 『債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする