宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第473条:弁済」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第473条:弁済」ですが、「明文化」の改正です。
過去の「通説」と同じ内容なので、一読しておけばいいでしょう。
主な改正事項は…、
・弁済をしたら、債権は消滅する。
…となっています。
旧法では、弁済の効果が、明記されていませんでした。
んなもんで、条文に明記したってな寸法です。
条文まんまですが…、
『債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。』
…と、はっきり規定されました。
当たり前すぎて、試験問題にし難いので、試験対策としては、一読しておけばいいでしょう。
『債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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