宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第622条の2:敷金」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第622条の2:敷金」ですが、「明文化」です。
常識的な内容ですが、出題される可能性は高いので、押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・「敷金」が定義され、明文化された。
・「敷金返還請求権」の発生時期が明文化された。
…となっています。
旧法では、「敷金」が明文化されていませんでした。
よって、改正によって…、
『いかなる名目によるかを問わず、』
『賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、』
『賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。』
…と、定義された、ってな次第です。
ストレートに問われることはないと思いますが、当該条文は、民法的に大きな改正なので、知識問題で、問われる可能性があります。
また、「ひっかけ」で、「賃料債務や、“その他の一般的な債務”をも担保する目的で」などと、条文の趣旨を正反対にして問われそうです。
条文は、念入りに読んでおきましょう。
旧法では、「敷金」が定義されていなかったため、応じて、「敷金返還請求権」も、曖昧なままでした。
よって、改正によって、当該敷金返還請求権の発生時期が明確なものに、変更されました。
条文には…、
『一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。』
『二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。』
…と、あります。
「判例」の明文化なので、知識問題で出そうです。
条文だけのシンプルな例題ですが…、
「賃貸借が終了したら、賃借人は、敷金を返還することが請求できる」とか…、
「賃貸人に無断に転貸しても、賃借人は、敷金を返還することが請求できる」などと、出題されそうです。
両方とも、「×」です。
前者は、賃貸借の終了のみならず、賃貸物を返還する必要があります。
後者は、違法な転貸借なので、敷金の返還請求ができません。
本条文は、民法的には、大きな意味があるので、チェックしておきましょう。
『賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。』
『一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。』
『二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。』
『賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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