第423条の3:債権者への支払又は引渡し

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の3:債権者への支払又は引渡し」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第423条の3:債権者への支払又は引渡し」ですが、判例の「明文化」です。

 従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・債権者代位権の債権者は、第三債務者に、直接自己への支払いを請求できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に述べたように、判例の明文化です。

 条文に、『相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる』と、規定されました。

 従来の解釈と、変わりはありません。

 本条は、「問題」を作り難いので、そう出ないと思います。出たとしても、選択肢の1つくらいです。

 とはいえ、改正を機に問われる可能性があるので、チェックだけはしておきましょう。

条文:債権者への支払又は引渡し 第423条の3

 『債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。』

 『この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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