第998条:遺贈義務者の引渡義務

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第998条:遺贈義務者の引渡義務」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第998条:遺贈義務者の引渡義務」ですが、「新設規定」です。

 チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・遺贈義務者は、相続開始時の状態で、目的物を引き渡せばよい。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、遺贈義務者は、売主と同様の担保責任を負っていました。

 しかし、それでは、責任が「重い」とのことで、改正されました。

 条文には…、

 『遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(略)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。』

 …と、明記されました。

 まあ、試験的には、一読しておけばいいでしょう。問われるにせよ、知識問題で、選択肢の1つに出るくらいです。

条文:遺贈義務者の引渡義務 第998条

 『遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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