第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則」ですが、「新設規定」です。

 詐害行為取消の対象となるケースが規定されました。。

 まあ、そう出ないでしょうから、ざっくり見ておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・特定の債権者に対する担保の供与等の特則が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 そもそも、宅建等では、「詐害行為取消権」の出題は、ごくわずかです。

 とはいえ、試験範囲には含まれているので、条文を、ざっくり読んでおけばいいでしょう。

 個人的には、「詐害行為取消権」は「後回し」であり、他の改正を重視すべきです。

条文:特定の債権者に対する担保の供与等の特則 第424条の3

 『債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。』

 『一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。』

 『二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。』

第二項

 『前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。』

 『一 その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。』

 『二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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