第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第423条の7:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」ですが、「新設規定」です。

 選択肢の1つとして、問われる可能性があるので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・登記と登録請求権の保全を目的とする、債権者代位権の転用規定が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 判例では、「債権者代位権の転用」が認められていました。

 しかし、条文には、明記されていませんでした。

 そこで、改正によって…、

 『登記又は登録をしなければ、権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者』は…、

 『その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないとき』に…、

 『その権利を行使することができる。

 …と、明文化されたってな次第です。

 従来の解釈と異なりませんが、改正を機に問われる可能性は大です。

 チェックだけはしておきましょう。

条文:登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権 第423条の7

 『登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。『この場合においては、前三条の規定を準用する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする