宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「旧法635条:請負人の担保責任の削除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「旧法635条:請負人の担保責任の削除」ですが、「変更」の改正です。
改正によって、条文が「削除」されています。
従来の取扱いが大きく異なったので、キッチリ押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・旧法635条の「請負人の担保責任」が削除され、「建物その他の土地の工作物」の注文主であっても、“契約の解除ができる”ようになった。
…となっています。
旧法の第六百三十五条には…、
『仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。』
『ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。』
…と、規定されていました。
契約を解除をすると、双方、契約前の「元」に戻さないといけないわけですが、「建物その他の土地の工作物」の場合、わざわざ作った建築物をばらして「元」に戻すのは、社会経済的に大きな損失です。
よって、「建物その他の土地の工作物」の請負契約には、契約の解除ができなかったのです。
しかし、当該但し書きには、たくさんの批判がありました。
代表的な例が、『欠陥住宅』です。
一時、欠陥住宅が社会問題になりましたが、いかにクソなものが引き渡されても、「建物その他の土地の工作物」の請負契約ですから、先の但し書きのため、契約は解除できず、瑕疵補修か損害賠償しか請求できなかったのです。
(施工業者が倒産したら、当然、すべてパーで、注文主は泣き寝入りです。もっといえば、欠陥住宅を作りまくって、計画的に倒産すればいいわけです。)
こうした背景があったことから、今回の法改正によって、当該条文が削除されました。
よって、今後は、「建物その他の土地の工作物」の注文主であっても、「契約の内容に適合しない」場合は、契約の解除ができるようになっています。
従来の取扱いと正反対になるので、注意してください。
『請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。』
『ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする