第167条:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第167条:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第167条:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効」ですが、「変更」の改正です。

 以前とは「数字」が変わったので、押さえておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、行使できる時から「二十年間」。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」は、債権のなかでも、強く保護すべきであることから、消滅時効を「20年」に、拡大しています。

 当該論点は、よくよく「数字」と「起算日」が問われるので、確実に押えておきましょう。

 なお、「不法行為」に基づく「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の時効については、「第724条の2」を、参考にしてみてください。

条文:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効 第167条

 『人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。』

 なお、「前条第一項第二号」とは、166条の第一項二号のことです。参考までに挙げると…、

 『二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。』

 …です。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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