宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1028条:配偶者居住権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第1028条:配偶者居住権」ですが、「新設規定」の改正です。
今後、まず問われるでしょうから、ゼッタイに押えておかねばならない改正です。
主な改正内容は…、
・「配偶者居住権」という権利が新設された。
…となっています。
新しく「配偶者居住権」という権利が新設されました。
当該「配偶者居住権」ですが、被相続人の配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に住んでいた場合で、一定の事由に該当する場合、その建物を無償で、使用・収益できる権利を取得することです。
条文には、そのまんまですが…、
『被相続人の配偶者は、』
『被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、』
『次の各号のいずれかに該当するときは、』
『その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。』
んで、先の「次の各号のいずれかに該当するとき」ですが、第一号・二号には…、
『一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。』
『二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。』
…と明記されています。
そして、第一号・二号に加えて、「死因贈与契約」を、被相続人と配偶者とが契約していたときに、「配偶者居住権」が発生します。
「配偶者居住権」ですが、単に被相続人と一緒に住んでいただけで、自動的に、発生するのではないのです。
この点、要件さえ満たせば、法律上、当然に生じる「配偶者“短期”居住権」とは異なるので、注意してください。
先に見たように、「遺産分割」か「遺贈」か「死因贈与契約」によって、「配偶者居住権」が発生します。
被相続人同士が協議して、配偶者が元の家に住めるよう遺産分割協議をしたり、被相続人が前もって遺贈するようにしていたりしていたときに、「配偶者居住権」が発生するわけです。
「ひっかけ」で、「被相続人の配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に住んでいた場合、その建物を無償で、使用・収益できる権利を取得する」などと、出題されそうです。
「×」です。
「配偶者居住権」は、「遺産分割」か「遺贈」か「死因贈与契約」のうち、どれかを経て、発生します。
繰り返しますが、「配偶者居住権」は、自然発生するものではないので、注意してください。
また、繰り返しとなりますが、「配偶者短期居住権」と、混同しないようにしてください。
「配偶者居住権」ですが、これが発生すると、条文で見たように、建物の「全部」について、「無償」で、「使用・収益」できるようになります。
先の太線に注意してください。
つまり、建物の「一部」ではないし、「有償(代価を取る)」のでもないのです。
「配偶者居住権」が発生すると、建物の「全部」なので、使える部屋と設備はこことあそこだけといった限定はできないわけです。
そして、「無償」です。
所有者は、賃料や手数料や代価などを、配偶者に請求できません。
んで、「使用」と「収益」の両方が可能です。
同種の制度に、「配偶者短期居住権」というものがあるのですが、これは、「使用」だけとなっています。
このあたり、「ひっかけ」で出そうなので、ゼッタイに整理しておきましょう。
但し書きに、「配偶者居住権」が発生しないケースが明記されています。
条文ですが…、
『ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を“配偶者以外の者”と共有していた場合にあっては、この限りでない。』
…と、明記されています。
読んで字の如く、被相続人が、生前に誰かと共有していた建物には、当該共有者を保護するため、「配偶者居住権」が発生しません。
そして、当該「共有」規定ですが、“配偶者”と共有していた場合に注意です。
被相続人が、赤の他人と、共有していた場合、この共有者を保護するため、「配偶者居住権」が“発生しない”のです。
共有者が「配偶者」なら、共有者を保護する必要はないので、「配偶者居住権」は“発生します。”
家の差し押さえを防ぐため、自宅を夫婦の共有名義にすることは、よくあります。よって、このように規定しているかと思われます。
『被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。』
『一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。』
『二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。』
『居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。』
『第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。』
参考:第九百三条第四項の規定
『婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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