宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使」ですが、かなり大きな「変更」の改正です。
確実に押さえておくべき改正事項です。
主な改正内容は…、
・追完請求権や代金減額請求権を行使していても、損害賠償の請求ができるし、解除権の行使もできる。
…となっています。
繰り返しになりますが、追完請求権や代金減額請求権を行使しても、損害賠償の請求ができるし、契約の解除も行えます。
条文まんまですが…、
『前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。』
…と、明記されています。
「ひっかけ」で、「追完請求権をした場合は、契約を解除できない」とか、「代金減額請求をした場合は、損害賠償を請求できない」などと出そうなので、注意してください。
「損害賠償の請求」ですが、これは、債務不履行の規定に拠ります。
んなもんで、「損害賠償の請求」をする際は、「売主の帰責性」が“必要”です。
要は、売主の過失がないと、「損害賠償の請求」はできない、ってな次第です。
次に、「契約を解除」ですが、これは、解除規定に従います。
要件さえ満たせば解除はできるので、「売主の帰責性」は“無用”です。
んなもんで、売主の過失なくして、「契約を解除」ができる、ってな塩梅です。
まとめると…、
損害賠償の請求・・・売主に過失等が「必要」。
契約解除・・・売主に過失等は「無用」。
…です。
このあたり、実に試験問題にしやすいところなので、意識して憶えてください。
『前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。』
参考:第四百十五条(債務不履行による損害賠償)
『債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。』
参考:第五百四十一条(催告による解除)
『当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。』
参考:第五百四十二条(催告によらない解除)
『次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。』
(略)
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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