宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由」ですが、「明文化」の改正です。
当たり前の内容です。難しくないので、チェックだけ、しておきましょう。
主な改正内容は…、
・履行遅滞中の危険負担は、「債務者主義」。
・受領遅滞中の危険負担は、「債権者主義」。
…となっています。
旧法では、「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったとき」の場合の「危険負担」が、明文化されておらず、判例や通説で、運用されていました。
よって、改正によって、明文化された、ってな次第です。
先に見たように、履行遅滞中の危険負担は「債務者主義」で、受領遅滞中の危険負担は「債権者主義」です。
当たり前といえば当たり前なので、目を通しておきましょう。
『債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。』
『債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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