第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止」ですが、「明文化」の改正です。

 頻出論点でもあるので、ゼッタイに見ておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・「差し押さえ前」に取得した債権なら、それを自動債権とする相殺が可能。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1

 先に見たように、「判例」の明文化です。

 判例では…、

 『第三債務者は、その債権が差し押さえ後に取得されたものでない限り、自働債権および受働債権の弁済期を問わず、相殺適状になっていれば、差し押さえ後でも、これを自働債権として相殺できる

 …と、判断していました。

 改正では、これを明文化して…、

 『差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え“”に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない。』

 『差押え“”に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。』

 …と、わかりやすく明示しました。

 “”は相殺可能で、“”はダメ、ってな次第です。

解説・コメント2

 なお、第二項には、「差押え後に取得した債権」でも、「差押え前の原因に基づいて生じたもの」であるなら、第三債務者は相殺可能としています。

 しかし、但し書きに「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない」とあるように、“差押え後に”第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、相殺できないと明記されています。

 “前原因”は相殺可能で、“後取得”はダメ、ってな次第です。

 ややこしいところなので、キッチリ内容を理解して、整理して憶えましょう。

条文:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止 第511条

 『差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。』

第二項

 『前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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