宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使」ですが、「明文化」の改正です。
宅建等の試験では、「相続」がここまで問われることは稀なので、「後回し」でよいでしょう。
主な改正内容は…、
・相続分の指定がある場合、被相続人の債権者は、共同相続人に法定相続分に従った請求が可能となった。
…となっています。
「判例」の明文化の改正です。
「相続分の指定」ですが、これは、法定相続分とは異なる割合を、遺言で指定しておくことです。
さて、当該「相続分の指定」があった場合、被相続人の債権者は、法定相続分に応じて、請求できるようになりました。
条文には…、
『被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。』
…と、明記されました。
まあ、試験的には、一読しておけばいいでしょう。
『被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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