宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第472条の2:免責的債務引受における引受人の抗弁等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第472条の2:免責的債務引受における引受人の抗弁等」ですが、「明文化」の改正です。
比較問題等で出しやすい論点なので、押さえておくべきです。
主な改正内容は…、
・「免責的債務引受」の引受人は、一定の場合、債権者に抗弁できる。
・「免責的債務引受」の引受人は、債務者が取消権又は解除権を有するときは、一定の範囲で、債務の履行を拒むことができる。
…となっています。
「免責的債務引受」ですが、引受人は、債務者が抗弁できたことを、債権者に主張できます。
第一項にあるように…、
『引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。』
…と、明記されています。
たとえば、商品売買の取引にて、債務者が商品の一部が壊れていたので、値引等を求めていたなら、引受人も、債務者同様、値引を求められる、ってな次第です。
「免責的債務引受」が成立すると、元の債務者は、法律関係から離脱します。
しかし、契約上の地位の移転を受けるわけではないので、元の契約の解除や取り消しは、行うことができません。
もし、元の債務者に、取消権や解除権あるときは、「履行を拒む」ことだけです。
第二項には…、
『債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』
…と、明記されています。
なお、「契約上の地位の移転」ですが、これも、改正事項です。
「第539条の2:契約上の地位の移転」を、参考にしてみてください。
『引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。』
『債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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