第168条:定期金債権の消滅時効

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第168条:定期金債権の消滅時効」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第168条:定期金債権の消滅時効」ですが、「変更」の改正です。

 消滅時効の規定が追加されています。

 改正を機に問われる可能性が高いので、押さえておくべきです。

 主な改正内容は…、

 ・定期金債権の消滅時効は、「知った時」から「十年間」行使しないとき。

 ・定期金債権の消滅時効は、「行使することができる時」から「二十年間」行使しないとき。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「定期金債権」とは、家賃や地代、年金などが該当します。

 これらの債権は、先に見たように、「知った時」から「十年間」行使しないとき、そして、「行使することができる時」から「二十年間」行使しないときに消滅します。

 起算日・数字は、常に狙われているので、チェックしておきましょう。

 たとえば、ストレートに、「定期金債権は、行使することができる時から“十年間”行使しないときは、消滅する」などと、出そうです。

 もちろん、「×」です。

 「行使することができる時」の時効は、「二十年」ですね。

条文:定期金債権の消滅時効 第168条

 『定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。』

 『一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。』

 『二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。』

第二項

 『定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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