第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第509条:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止」ですが、「変更」の改正です。

 大きな変更が加わった改正です。「相殺」が頻出論点でもあるので、ゼッタイに見ておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・禁止される相殺は、次の「2つ」となった。

 ・悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受動債権とする相殺。

 ・人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を受動債権とする相殺。

 ・ただし、債権者が、その禁止される債権を他人から譲り受けたときは、相殺は可能。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐相殺禁止2つ

 旧法では、「不法行為」によって生じた債務について、相殺を禁じていました。

 しかし、なかには、相殺を認めるほうが有効なケースもあったのです。

 んなもんで、一律に「不法行為」の債務を相殺禁止にするのではなくて、相殺禁止となるケースを限定化した、ってな塩梅です。

 相殺禁止となるのは…、

 『悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

 『人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

 …と、なりました。

 頻出論点なので、必ず押えておきましょう。

解説・コメント2‐但し書き

 先に見たように、相殺禁止のケースが明文化されたのですが、但し書きにて、相殺可能のケースを挙げています。

 条文には…、

 『ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。』

 …と、明記されています。

 まんまですが、債権者が、相殺禁止の債権を、他人から譲り受けたときは、相殺可能としています。

 つまり、元の損害賠償請求権が、被害者から誰それに譲渡されたり、または、直に被害者から譲渡されたりした場合は、相殺可能ってな次第です。

補足

 補足しておきますが、相殺が禁止されるのは、「加害者」からの相殺です。

 「被害者」からの相殺は、禁じられていません。

 実際に金銭の補償を受けるか、借金等を帳消しするか(債務を相殺するか)を決めるのは、「被害者」の権利だからです。

 「ひっかけ」で猛威を振るったところなので、整理して憶えてください。

条文:不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止 第509条

 『次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。』

 『一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務』

 『二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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