第422条の2:代償請求権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第422条の2:代償請求権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第422条の2:代償請求権」ですが、判例の「明文化」の改正です。

 チェックしておくべき改正と思われます。

 主な改正内容は…、

 ・「代償請求権」が明文化された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法において、「代償請求権」は、「判例」で認められていました。

 逆を言えば、「代償請求権」は、「判例」にはあったが、「条文」にはなかった、ってな次第です。

 よって、今回の改正では、判例を条文に反映して、当該「代償請求権」を条文に明記した、ってな次第です。

 なお、「代償請求権」とは、「債務の履行の不能が生じたとき、不能になったのと同じ原因によって、債務者が債務の目的物の代償となる利益を取得した場合、債権者がその利益の償還を求める事ができる権利」です。

条文:代償請求権 第422条の2

 『債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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